情報カテゴリ:
資産活用・土地活用
質問記事テキスト:
数年前に投資の一環として近くの不動産屋から古いアパートを購入しました。建築基準法改正前の昭和46年頃築です。2階建ての4部屋づつといった一般的なアパートです。
このアパートが地震で倒壊して住人が怪我や万一の事故が起きた場合には大家として責任を取らないといけないのでしょうか?ちなみに、賃貸借契約には当然自然災害の責は負わない旨は記載してあります。また、ローンを組んで、古い建物をリフォームするか新築するかということも考えています。こういった相談には乗っていただけますでしょうか?
回答テキスト:
ご入居者様との賃貸借契約上、自然災害による責は負わない旨の記載があるとのことですので、アパートの維持管理において必要なメンテナンスを十分行っていれば、オーナー様として責任を負う必要はないかと思われます。ただ、ご心情としては築年数も経っている分ご不安が大きいかと思いますし、修繕費としても今後ご負担が大きくなっていくことが懸念されますので、この機会に建替えでのご検討を進められてはいかがでしょうか。弊社のご提案するアパートは、構造や設備としてもご安心頂ける建物となっておりますし、建替えにかかる費用なども事業計画を組みご提案をさせて頂いてます。ローンのお手続きも弊社が窓口となり対応させて頂きますので、この機会に是非ご相談頂ければと存じます。
更新日:
木曜日, 4月 26, 2012