アパート経営にかかる税金には、いろいろなものがあります。まず、賃貸用のアパートを建築・購入するとかかる税金には、購入時に印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税があり、所有時に固定資産税、都市計画税があります。 その他に、土地を持っている人が土地を他人に譲る時には相続税や贈与税がかかります。相続税は、人が亡くなり財産を相続又は遺贈によって取得した人に対して課税される税金で、贈与税は、ただで財産をもらったときに、もらった人に対して課税される税金です。 |
アパート経営では、賃貸用のアパート購入時にかかる税金として、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税があります。 印紙税は売買契約書・ローン契約書の作成のときに必要です。売買契約及び工事請負契約書については、軽減措置があります。登録免許税は取得した土地や家屋の登記をする際にかかる税金で、新築住宅と中古住宅では、建物の評価額に対する税率が違ってきます。不動産所得税は土地や建物の不動産の取得に対してかかる税金で、取得した不動産の価格(課税標準額) × 税率で計算されます。不動産取得税では、一戸あたりの床面積が40m2以上240m2以下の新築アパートは評価額から一戸につき1200万円控除されるという特例措置があります。また、土地を同時に取得した場合も、同じように特例措置があります。消費税は取得した不動産の価格(課税標準額)にかかる5%の税金です。 駐車場などの経営者が、新たにアパート経営をはじめる場合には、消費税課税事業者選択届出書の提出等を行うことにより、還付をうける方法があります。ただし、届出をしてから、3年目以後は免税業者となりますのでご注意ください。このように、それぞれについて軽減措置がありますので、よく調べておくことが大切です。 |
所有時にかかる税金として、固定資産税、都市計画税があります。固定資産税とは建物を所有しているとかかる税金で、新築建物は120平方メートルまでの部分について固定資産税が2分の1になります。
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