アパート経営の開業までにかかる経費は必要経費として計上しますが、これらの必要経費はすべて開業費です。アパート経営ではこの金額が20万以下でも繰延資産となります。 アパート経営の開業費は任意償却できますので、開業した年以後の各年において、任意に限度額まで償却し、必要経費に入れることができます。 物件の種別や融資の有無によって異なりますが、物件価格の2〜4%が開業費として必要です。主な費用として、印紙税・登録免許税と登記手数料・不動産取得税・火災保険料が挙げられます。また、土地購入時の移転登記費用及び司法書士費用、建物建設時の水道加入金、建物完成時の表示保存登記費用及び司法書士費用、、金融機関との抵当権設定費用等が考えられます。 融資を利用する場合には、保証料や事務手数料が必要になります。 また、土地を購入して建築する場合には工事期間中の金利は必要です。なお、新築のケースは数々の軽減措置があるので、税金面では優遇されています。 諸費用は経費計上できますが、初年度に一括で計上できるものと、毎年分割して計上するものと区別して申告する必要がありますので、総予算で資金計画を組んでおくことが大切です。 |
アパート経営の開業初年度の費用で必要経費として処理ができるものとしては、アパート・マンションの建設にかかる収入印紙税、登記のための費用を含む登録免許税、不動産取得税などがあり、これらの税金は建物の取得価額には含めず、開業初年度の必要経費となります。この必要経費は開業費として計上します。 また、建物の落成式の費用のように資産の取得後に生じた付随費用の額(社会通念上妥当と認められる金額)も、建物の取得価額に含めずに必要経費とすることができます。 |
アパート経営では、アパート・マンションの建設にかかる収入印紙税、登記のための費用を含む登録免許税、不動産取得税などの税金は、建物の取得価額の中に入れてしまいがちですが、必要経費なので間違わないようにしましょう。 また、事業開始以前に支出した建物建築のための借入金の利息の金額は建物の取得価額に含めることになり、借入金の信用保証料は均等償却する繰延資産となります。 その他に間違えられる経費としては、アパート経営の場合、普通であれば不動産所得税は必要経費とされますが、親などから相続、遺贈、贈与によって取得したアパート・マンションに課される税金は必要経費ではなく家事費になります。 シノケンでは安心なサポートシステムで開業費について分かりやすくご説明します。開業費やその他の経費について困ったら、ぜひシノケンにご相談ください。 |
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