| 路線価とは、相続税や贈与税を算出する課税基準のために税務署が道路に値段を付けたもので、道路(路線)ごとに国税局が決定した土地の「単価」のことです。路線価は、都心部などにある主要な道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの評価額のことをいいます。1平方メートル当たり千円単位で表しています。 土地は時価を計算するのが原則ですが、すべての土地の時価を計算するのは大変なので、国土交通省が発表している公示地価の8割を目安に専門家が評価して、国税庁が毎年8月前後に路線価を公表します。この路線価は地図としてまとめられており、全国の税務署や国税庁ホームページで、誰でも自由に閲覧することができます。全国約40万地点の標準宅地の平均路線価と、都道府県庁所在地の最高路線価は新聞でも公表されています。 |
| 路線価は、相続税・贈与税において採用される宅地評価方式の一つと説明しましたが、本来、日本の相続税等の租税制度は、被相続人から相続人に財産が継承される時に課税されます。一般に知られている相続財産とは、現金、預貯金、株式、土地・建物などを指します。このうち価格がはっきり分かる現金、預貯金、株式については課税価格を算出することは容易ですが、土地・建物については課税価格をはっきり表すことができません。そこで相続税と贈与税を徴税するときに、相続された課税対象となる土地について、土地価格を求めるために国税庁が発表する財産評価通達で採用されているものを路線価方式といいます。路線価方式とは、宅地が面する路線に付けられた路線価を基として、宅地の奥行・距離に応じる奥行価格補正、側方路線影響加算、二方路線影響加算等の補正などの画地調整をした金額によって評価する方式のことをいいます。 |
| 路線価と呼ばれるものには、詳しくは固定資産税路線価と相続税路線価の2つがあります。固定資産税路線価は固定資産税の課税のためを目的としていて、各市町村が算定しています。一方、相続税路線価は相続税・贈与税等の課税のためを目的とし、国税局(税務署)が算定しています。この2つの路線価の大きな違いは、固定資産税路線価が地価公示価格の7割を目安にされているのに対し、相続税路線価は地価公示価格の8割を目安にされているところです。宅地の評価額は、この固定資産税路線価を基にして、間口・奥行・形状など、それぞれの宅地の状況に応じて求められています。 |
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