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FAQ

Q -

貴社のFAQを拝見させていただいたところ、公務員の方もオーナーになられているようですが、この方たちは公務員法でいう公務員は副業についてはいけないという法律には抵触しないのでしょうか。私も公務員でアパート経営を検討しているのですが、この点が非常にきになっているところですので、対処法等をお教えください。

A -

公務員の方は、ご質問内容にありますように副業は禁止されています。しかしアパート経営の兼業につきましては合計貸室が10戸以上(この中には駐車場も含みます)になる場合や賃料が年収入500万円を超過する場合のみ申請しなければいけないようです。それが認可されればアパート経営を行う事ができますし、第一弊社提案のアパートの場合は大半が6から8戸の世帯数及び年収も500万円未満となりますから申請の必要はありませんし問題はないようです。


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